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生活・お金のこと

Life & Money

生活・お金のこと

生活福祉資金貸付事業

昭和30年に民生委員の世帯更生運動から創設された貸付制度で、他の貸付制度等が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地区の民生委員等による相談支援に併せて、資金の貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする国の制度です。

また、くらしサポート相談室と連携した支援を行っています。

利用いただける世帯

1. 低所得世帯

世帯の収入が概ね市町村民税非課税程度又は生活保護基準の1.7倍以下の世帯

2. 障がい者世帯

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の属する世帯

3. 高齢者世帯

日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯で、世帯の所得が生活保護基準額の2.5倍以下の世帯

利用できない世帯

  1. 暴力団員が属する世帯
  2. 現在居住地に住民登録のない方
  3. 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
  4. 民生委員及び市町村社会福祉協議会の指導援助を拒否する方
  5. 自立及び償還の見込みがないと認められる世帯等

貸付資金の種類

教育支援資金

低所得者世帯(生活保護基準額の1.7倍程度の世帯または生活保護世帯)を対象に無利子で支援金を貸付する制度です。

教育支援費高校、大学、高等専門学校等の就学に必要な経費
貸付限度額高校:月3.5万円以内
高専:月6.0万円以内
短大:月6.0万円以内
大学:月6.5万円以内
据置期間卒業後6ヶ月以内
償還期間20年以内

就学支度費高校、大学、高等専門学校等の入学に必要な経費
貸付限度額50万円以内
据置期間卒業後6ヶ月以内
償還期間20年以内

総合支援資金

失業された方などを対象に、相談支援(就労支援、家計指導等)を行い、自立が見込まれる世帯に必要な資金を貸付する制度です。

生活支援費生活再建までに必要な生活費
貸付限度額2人以上:月20万円以内
単  身:月15万円以内
据置期間6ヶ月以内
償還期間10年以内

住宅入居費住宅の賃貸契約に必要な経費
貸付限度額40万円以内
据置期間6ヶ月以内
償還期間10年以内

一時生活再建費日常生活費で賄えない、一時的に必要な経費
貸付限度額60万円以内
据置期間6ヶ月以内
償還期間10年以内

※詳しく知りたい方はこちら をご覧ください