生活・お金のこと
生活福祉資金貸付事業
昭和30年に民生委員の世帯更生運動から創設された貸付制度で、他の貸付制度等が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地区の民生委員等による相談支援に併せて、資金の貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする国の制度です。
また、くらしサポート相談室と連携した支援を行っています。
利用いただける世帯
1. 低所得世帯
世帯の収入が概ね市町村民税非課税程度又は生活保護基準の1.7倍以下の世帯
2. 障がい者世帯
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の属する世帯
3. 高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯で、世帯の所得が生活保護基準額の2.5倍以下の世帯
利用できない世帯
- 暴力団員が属する世帯
- 現在居住地に住民登録のない方
- 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市町村社会福祉協議会の指導援助を拒否する方
- 自立及び償還の見込みがないと認められる世帯等
貸付資金の種類
教育支援資金
低所得者世帯(生活保護基準額の1.7倍程度の世帯または生活保護世帯)を対象に無利子で支援金を貸付する制度です。
教育支援費 | 高校、大学、高等専門学校等の就学に必要な経費 |
貸付限度額 | 高校:月3.5万円以内 高専:月6.0万円以内 短大:月6.0万円以内 大学:月6.5万円以内 |
据置期間 | 卒業後6ヶ月以内 |
償還期間 | 20年以内 |
就学支度費 | 高校、大学、高等専門学校等の入学に必要な経費 |
貸付限度額 | 50万円以内 |
据置期間 | 卒業後6ヶ月以内 |
償還期間 | 20年以内 |
総合支援資金
失業された方などを対象に、相談支援(就労支援、家計指導等)を行い、自立が見込まれる世帯に必要な資金を貸付する制度です。
生活支援費 | 生活再建までに必要な生活費 |
貸付限度額 | 2人以上:月20万円以内 単 身:月15万円以内 |
据置期間 | 6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
住宅入居費 | 住宅の賃貸契約に必要な経費 |
貸付限度額 | 40万円以内 |
据置期間 | 6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
一時生活再建費 | 日常生活費で賄えない、一時的に必要な経費 |
貸付限度額 | 60万円以内 |
据置期間 | 6ヶ月以内 |
償還期間 | 10年以内 |
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